1・マレーシアの不動産売買についての法律知識:
 マレーシアでは、プミプトラ政策といってマレー人を優遇する政策を採っています。不動産の売買についても同政策が採用されています。
 1) 安価な物件の購入制限
15万リンギット「RM」以下の安価な物件は、外国人は購入することは出来ません。
 2) 物件の売買の保留
宅地造成業者は、その宅地、建物の30%をマレー人のために保留しなければなりません。。
 3) 外国人は全ての産業開発地、土地および工場を買うこと出来ます。但し、@RM5百万(1億5百万円)以下の土地、物件の場合、外国人投資委員会(FIC-Foreign Investment Committee)に届けなければなりません。ARM5百万以上の土地、物件の場合、外国人投資委員会に許可を受けなければなりません。。
2・宅地造成業者から物件を買う場合 :
 宅地造成業者から物件を購入する場合、「条令1996」の『規格と許可書』による公式契約書、スケジュールGとスケジュールHを使用しなければなりません。
 1) スケジュールGとは、土地所有権を全て購売する方法です。(「登記済権利証書」は一通)
 2) スケジュールHとは、分譲購売する形式です。
(「登記済権利証書」は個別に作成されます。)分割払いについては別途規定があります。
3・建築済み物件:
 建築済み物件を購入する場合は、公式契約書をではなく、不動産売買契約書(Sale And Purchase agreement)を使用します。この不動産を購入する場合、売買契約前に10%の手付け金が必要です。
 残金は弁護士を通じて手続きを行います。購入者は契約後3ヶ月の以内に残金のすべてを支払わなければなりません。不可能な場合、翌月から利子が計上されます。抵当物件はもちろん抵当権をはずし、契約は成立します。。
4・フラットまたはアパートを購入する際「分譲保有権利書」のない場合:
 宅地造成業者がアパートの「分譲保有権利書」申請中の場合、「分譲保有権利書」の代わりに不動産譲渡証書(Deed of Assignment)を購入者に交付しなければなりません。購入者は造成中でも取得アパートを転売するが出来ます。その場合、宅地造成業者の転売同意書を必要とします。その際、宅地造成業者は購入価格の0.5%を管理費として請求することがあります。(最大限RM500程度)
5・「登記済権利証書」:
「登記済権利証書」について登記済権利証書には2種類あります。
 a.自由保有権(Freehold)―永久的な土地の権利です。
 b.賃借権(Leasehold)―99年(賃貸借契約による土地・建物などの)保有権, 賃借権; 賃借物件は契約満了時、更 新も可  、更新を継続しないと土地の権利は州政府に移管されます。一般的に、各住宅は1つ所有権証が発.行されます。アパートの場 合でも「分譲保有権利書」が発行されます。物件に対する借用履歴は、土地記録部で調査ができます。
6.証紙の税金(Stamp Duty):
いかなる不動産売買にも不動産取引に伴なう証紙の添付が必要です。証紙の額は取引きの金額によって異なります。
  a.RM10万(約1300万円)以上 ――― 1%
  b.RM40万(約1200万円)以上 ――― 2%
  c.RM50万(約1500万円)以上 ――― 3%
7. 弁護士費用:
弁護士費用は物件の取引き額によって決まります。
  a.RM10万(約300万円)以上 ――― 1%
  b. RM490万(約1億6千万円)以上 ――― 0.5%
  c.RM500万(約1億7千万円)以上 ――― 0.25%
弁護士は双方を代表することはできません。
8. 不動産税:
不動産売買には不動産税がかかります。手続きは、販売者用の申告書(CKHT1)と、購入者の申告書(CKHT2)それぞれが記入し、契約日から30日以内に地方自治体局(Inland Revenue Board)への申告が必要です。
不動産売買の税率は、所有年数によります。
  a2年以内に処分した場合 ――― 30%
  b.3年目に処分した場合 ――― 20%
  c.4年目に処分した場合 ――― 15%
  c.5年目に処分した場合 ――― 5%

企業の場合は、5年以降最低5%の税金が発生します。市民権や永住権を持たない個人が、不動産を保有してから5年以内に処分するとき利益の30%が課税されます。それ以降は処分税率は5%です。